【相談例⑤】譲渡
知人や友人に自分のタイムシェアを譲渡したいが可能か。
【カウンセラーからのアドバイス】
可能です。 但し、無償で譲渡するのか、有償で譲渡するのかにより手続きが異なります。
お金のやり取りが発生しない無償での譲渡も可能です。但し、将来物件を引くうけた方が売却しようとした際には、全額がキャピタルゲインとなり米国へ納税の義務が発生します。
有償での譲渡する場合には、適正な売買価格を設定する必要がございます。
引き受けての方が納得した価格がリゾート会社の直販価格より安くても、リセール市場(再販市場)の相場よりも高い場合もございます。
それを事前にご理解いただかないと、後々「高く買わされた!」と問題になったケースを何度も見ております。
また、リゾート会社には「第一先取特権」という制度があり、あまりにも安い価格での売買や譲渡となると、リゾート会社が買取権を行使する可能性もございます。
第一先取特権を通過し、尚且つ引き受けてが納得される市場価格の資料やデータを用意し、登記書の移転登記完了と、リゾート会社の登録変更までお手伝いさせて頂きます。
法人・個人どちらも弊社で対が応可能ですが、物件・所有形態によりアドバイスが異なりますのでまずはご相談下さい。
◆日本時間 火曜日から土曜日:早朝~正午12時(国内料金でハワイに直通)
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