【相談例③】管理費の未払い

管理費を払っていない。このままにして問題になるか。

【カウンセラーからのアドバイス】

売却する場合や物件を放棄したり譲渡したりする場合でも管理費の未払いはどこかのタイミングで清算が求められます。

また、米国のリゾート会社の場合、延滞罰則金と合わせて延滞利息が毎日加算される仕組みになっているので、早めに支払いをするようにアドバイスいたします。

もし、物件を手放したい場合、お客様の選択肢は、「売却、返却、相続、譲渡、放棄」の方法がございます。 

どの方法を選択する場合でも、管理費未払いが無いことが条件となります。

管理費が半年以上支払われていない場合は、既に競売手続きになり、物件を取り上げられている場合もございます。

リセール市場で売却すればお金を残せる場合でも、管理費の未払いにより競売手続きを行使されてしまったケースは少なくありません。

またご本人様が認識しない間に、物件を失っていたという方も多くいらっしゃいます。

リゾート会社との相談に限界を感じている方、或いはご自身の持つ選択肢の中で何がベストかの診断を受けたい方などは是非ご連絡下さい。

◆日本時間 火曜日から土曜日:早朝~正午12時(国内料金でハワイに直通)

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